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商工貯蓄共済制度

この制度は資金の貯蓄、融資のあっせん、生命事故の保障の3つの特色を組み合わせた商工会会員のための共済制度です。

知らず知らずに貯まります

貯蓄積立金および利息
 毎月の共済掛金は1口2,000円で、年1回保険料および経費が差し引かれ、残りが貯蓄積立金となり、2年目から契約月ごとに1年定期預金以上の運用利率で管理されます。
  利息は複利で計算されるので自己資金が貯蓄されます。
  共済掛金は月々の口座振替なので、知らず知らずのうちに自己資金が貯蓄され、健全経営への道が開かれます。

貯蓄積立金の払戻

満期
満期時に、10年間(5年満期モデルの加入者は5年間)の貯蓄積立金と配当金を満期金としてお返しします。
中途解約
満期前に、被保険者が亡くなられたとき、または途中で解約される場合、それまでの貯蓄積立金をお返しします。なお、途中で解約された場合、保険契約もその時点で解約となります。
一部引き出し
資金が必要な場合、積立金の一部を引き出すことができます。
積立金から満期までの保険料・経費を控除した残額を限度とします。

加入のご案内・・・・・ご加入申し込みは、商工会へ・・・

加入できる方

加入期間と口数


商工会であっせんします(固定金利制です。)

〜商工貯蓄共済加入者対象の融資制度〜

● 制度概要
商工貯蓄共済に加入していただいている方を対象とした低利の融資制度です。

● 取扱金融機関
 滋賀銀行、びわこ銀行、長浜信用金庫

● 利用できる方
商工貯蓄共済の加入者で1年以上経過し、かつ共済掛金を所定の時期に遅滞なく拠出した方

で商工会長等が適当と認めた方。

● 融資の種類

T型・・・一般融資 → 積立金を超える融資

U型・・・貯蓄積立金額内融資 → 積立金額内の融資

● 担保・保証人

T型・・・保証人1人以上、商工貯蓄共済の貯蓄積立金の担保は金融機関所定

U型・・・商工貯蓄共済の貯蓄積立金を担保、保証人は不要

● 融資限度額

融資種類

必要加入
口数※注1

最高限度額
※注1

融資期間 ※注1
()内は担保・保証協会付

据置

担保保証

一般普通融資
(T型)

下記表のとおり 4,000万円以内で下記表のとおり
【運転】60(84)ヶ月以内

【設備】96(120)ヶ月以内
6ヶ月以内 積立金・保証人・不動産・保証協会等(金融機関所定)
積立金額内
融資(U型)

貯蓄積立金額内


【運転・生活】36ヶ月以内

【設備】 60ヶ月以内
6ヶ月以内

貯蓄積立金

※注1 保証協会を利用する融資斡旋についての必要加入口数・融資限度額・融資期間は
      有担保と同じ扱いとなります。

  加入年数・口数と融資斡旋限度額
加入年数 限度額(加入口数一口につき) 最高限度額
無担保 有担保

無担保

有担保

1年以上

50万円

100万円

200万円

500万円

3年以上

100万円

200万円

400万円

1,000万円

5年以上 1,000万円

2,500万円

7年以上 1,500万円

4,000万円

 ※融資斡旋額は30万円以上で5万円単位(積立金額内融資の場合は10万円以上で

   1万円単位)です。

● 資金使途

事業資金(運転資金・設備資金) 生活資金

※事業資金は新規の需要資金とし、旧債務の借換え資金としては利用できません。

※生活資金は積立金額内融資とします。

● 融資利率 (平成18年4月1日現在)

融資の種別

返    済    期    間

3年以内

5年以内

8年以内

10年以内

一般融資(T型) 1.8%(1.5%) 2.2%(1.9%) 2.7%(2.4%) 3.1%(2.8%)
貯蓄積立金額内融資(U型) 1.2%

 ※( )内は保証協会利用の場合の利率です。

● 償還方法
月賦返済(元金均等方式)

● その他

  • 保証人は、必要に応じて追加いただくこともあります。生計を同じくする方は原則として認められません。
  • 債権譲渡契約による貯蓄積立金を担保としている融資での満期金・解約金は、融資残高があれば借入金の返済に充当するため当該金融機関に支払うこととなりますのでご留意願います。 なお、支払充当後も融資残高がある場合は、満期分以上の口数の加入をお願いします。
  • 信用保証協会をご利用の場合は、協会所定の書類および審査を必要とし、また保証料率は協会所定利率となります。(協会ご利用の場合、保証料×0.15%÷保証料率 で算出した金額を補給しますので、商工会へご相談ください。)


※詳細は浅井町商工会 までお問い合わせください。


集団扱いの安い保険料で大きな保障(死亡または高度障害)

保険の種類
集団契約特約付勤労保険(引受会社/ジブラルタル生命保険株式会社)
被保険者(保険の対象となる人)

保険契約に係る診査基準
加入申込書に記入、捺印が必要です。手続きは商工会で行いますが、加入口数と年齢の関係で保険面接士又は医師の診査が必要となることもあります。
保険料・保険金
1口あたりの保険料、保険金(死亡または高度障害)は年齢、性別、加入期間によって異なります。
その他

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