定款・規約の一部改正について

平成18年5月18日に行われました通常総会において、定款・規約等が変更されました。
内容は次のとおりです。

定款
第2条 本商工会は浅井町商工会と称する。
第4条 本商工会は事務所を滋賀県東浅井郡浅井町内に置く。
第6条 本商工会の広告は、町役場の掲示板に掲示及びオフトークを通じて行なうものとし、かつ、必要があるときは、浅井町広報「浅井」新聞又は電磁的方法であって附則に定める方法により掲載して行なうものとする。  

定款
第2条 本商工会は浅井商工会と称する。
第4条 本商工会は事務所を滋賀県長浜市に置く。
第6条 本商工会の広告は、長浜市役所浅井支所の掲示板に掲示及びZTVを通じて行なうものとし、かつ、必要があるときは、「広報きゃんせ長浜」又は電磁的方法であって附則に定める方法により掲載して行なうものとする。
定款・規約の中で「浅井町」とあるところは全て「浅井」と変更になります。
運営規約
第4条 別表2 (会費)
個人企業 年均等割10,000円+調整割
       (調整割:1,000円〜10,000円)
法人企業 区分  従業員数    年額
        A    1〜10名   17,000円
        B   11〜20名   22,000円
        C   21〜50名   33,000円
        D   51名以上   55,000円 
運営規約
第4条 別表2 (会費)
個人企業 月割 1,200円

法人企業 月割 2,000円